自動車取得税
市町村の道路に関する費用にあてるため、1968年に設けられた流通税の性格をもつ地方税、新車中古車の取得者に都道府県が課税、車両取得時までに納付する。税額は2003年3月末までの時限で取引き価格5%、免税点は同50万円である。
自動車取得税と同じ種類の言葉
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