一般財源化による課税根拠の喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:27 UTC 版)
「自動車取得税」の記事における「一般財源化による課税根拠の喪失」の解説
自動車取得税は、道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てる事を目的に、自動車の取得に対して課す税金(目的税、道路特定財源)であった(2009年4月改正前:地方税法699条、699条の2)。目的税は使途目的があってこそ課税根拠があるのだから、元来目的税として導入された自動車取得税が一般財源化されたという事は、その課税根拠が失われた事になる。
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