聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 電話リレー法 |
法令番号 | 令和2年法律第53号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2020年6月5日 |
公布 | 2020年6月12日 |
施行 | 2020年12月1日 |
所管 | 総務省[総合通信基盤局] |
関連法令 | 電気通信事業法 |
条文リンク | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 - e-Gov法令検索 |
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(ちょうかくしょうがいしゃとうによるでんわのりようのえんかつかにかんするほうりつ、令和2年6月12日法律第53号)は[1]、電話リレーサービスに関する法律である[2]。
以下の記述において条名の記載は、本法の条名を意味する。
主務官庁
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課、実施機関日本財団電話リレーサービスの母体である日本財団を監督する内閣府大臣官房公益法人行政担当室、また日本財団の活動資金源となっているBOAT RACEを所掌する国土交通省海事局総務課など他省庁と連携して執行にあたる。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第7条)
- 第2章 指定法人
- 第1節 電話リレーサービス提供機関(第8条 - 第19条)
- 第2節 電話リレーサービス支援機関(第20条 - 第29条)
- 第3章 雑則(第30条・第31条)
- 第4章 罰則(第32条・第33条)
- 附則
目的
電話が即時に隔地者間の意思疎通を行う手段として重要な役割を担っていることに鑑み、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関し、国等の責務、総務大臣による基本方針の策定、電話リレーサービス提供機関の指定、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金の交付等について定めることにより、聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進に資すること(第1条)。
定義
- 「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう(第2条第1項)。
- 「電話リレーサービス」とは、次のいずれにも該当するものをいう(第2条第2項)
電話リレーサービスの提供
公共インフラとしての電話リレーサービスを適正かつ確実に提供することができる者を、総務大臣が「電話リレーサービス提供機関」として指定する(第8条第1項)。この指定は、一に限ることになっており、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが2021年1月に指定されている。
また、電話リレーサービスの費用は、電話サービスを提供する電話提供事業者の負担金が充てられている。令和4年度において電話リレーサービスの費用は、16億14百万円で、電話番号1件につき年6円の負担金になっている[3]
脚注
- ^ 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ “電話リレーサービスとは”. nftrs.or.jp. 日本財団電話リレーサービス (2021年5月23日). 2022年12月10日閲覧。
- ^ “令和4年度における電話リレーサービス制度に係る交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可について”. 一般社団法人電気通信事業者協会. 2022年12月11日閲覧。
外部リンク
- “電話リレーサービス”. 総務省. 2022年12月12日閲覧。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律のページへのリンク