総括指定説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
国際私法により指定される法は、指定される法域の法全体であり、それには国際私法も含まれるとする考え方である。つまり、法廷地Aの国際私法によりB国法が指定される場合は、指定される法にはB国の国際私法も含まれるため、準拠法の指定についてもB国法の処理に委ねることになると説明するものである。 これに対しては、法廷地Aの国際私法により指定されるB国法は、B国の実質法(民法、商法など)だけであり、B国の国際私法をも含むと考えるのは正しくないとする批判がある。また、総括指定説によれば、Bの国際私法による準拠法の指定も総括指定でなければならないため、限りなき循環に陥ることになる。このような問題点があるため、この見解はほとんど支持されなくなった。
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