総合海洋政策本部の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 04:40 UTC 版)
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総合海洋政策本部は、海洋基本法第29条においてその設置を定められ、第30条でその事務、第31条、32条、33条、34条において本部長、副本部長以下構成員について規定されている。 海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関する事務 関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関する事務 その他、海洋に関する重要施策の企画、立案、総合調整に関する事務
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