統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 10:16 UTC 版)
「施工管理技士」の記事における「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者」の解説
労働安全衛生法により、元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者(元請業者)は、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署に報告しなければならない。資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、施工管理技士の有資格者でなくても就任できるが、施工管理技士の資格を有さない者が「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)においてその事業の実施を統括管理」することは困難で、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」が、統括安全衛生責任者として報告されるのが一般的である。 統括安全衛生責任者を技術面で支援するとされる元方安全衛生管理者には所謂「現場副所長」が兼任するのが通常である。 なお、本社および支店や直営の労務者による建設現場においては、その人数規模によって衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者を選任し、下請工事の主任技術者である場合は安全衛生責任者を選任する。
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