結成・解散、加入・脱退
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:37 UTC 版)
職員団体の結成・解散、加入・脱退は完全に職員の自由にゆだねられている(地方公務員法第52条第3項)。これは、いわゆるオープン・ショップ制を法の上で定めたことを意味している。したがって、クローズド・ショップ制あるいはユニオン・ショップ制を地方公務員に適用する余地はない。 職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない(地方公務員法第56条)。この不利益取り扱い禁止に違反して不利益な取り扱いがなされた場合、それが 行政処分であるときは不利益処分に関する不服申立て 行政処分の形をとらないときは勤務条件に関する措置の要求 ができることになる。
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