経済産業省の対応(消費生活用製品安全法改正)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/06 07:15 UTC 版)
「おしゃぶり誘発顎顔面変形症」の記事における「経済産業省の対応(消費生活用製品安全法改正)」の解説
重大製品事故が相次ぐ中、事態を重くみた経済産業省は、「おしゃぶり誘発性の歯列、顎、顔の変形症」についても以下のように詳細に回答。 (回答1)「政令で定める身体の障害」として「そしゃく機能の障害」を規定しており、「おしゃぶりによる歯列や顎の変形」は省令で定める「身体の障害」に該当するものと考えております。 (回答2)傷害の治療に30日以上を要する場合や、「おしゃぶり誘発性の歯列、顎、顔の変形」が咀嚼機能の著しい障害に該当する場合は重大製品事故の対象となります。 (回答3)おしゃぶりの使用によって、著しい咬合異常があるために歯科矯正治療等を必要とする状態で「咀嚼機能の著しい障害」と判断される場合など、明示的に用語として掲げられていなくても、本条に掲げられた項目に該当する障害は重大製品事故の対象となります。 経済産業省は以上のように、おしゃぶりによる「歯列や顎の変形」を、省令で定める「身体の障害」、政令で定める「治療・治癒に30日以上要するもの」に該当するものとし、販売メーカーに「重大製品事故」として、事故発生を知った日から10日以内に経済産業省への報告を義務付けた(消費生活用製品安全法)。
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