精神病患者等の行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)
「中華人民共和国刑法」の記事における「精神病患者等の行為」の解説
精神病患者が自己の行為を弁識し、抑制することができない場合の行為に関しては、刑事責任を負わない(第18条)。ただし、必要なときは、政府により「強制医療」の処分を受ける。また、自己の行為を弁識し、抑制する能力を完全に失っていないときに罪を犯した場合は、できるだけ罪を軽くするか刑を減軽することができるとされており、日本の心神耗弱が刑の必要的減軽事由であるのと異なり、任意的減軽事由となっている。 聾唖者及び盲者に関しては、刑の任意的減免事由である(第18条)。
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