第10条 校舎等の施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 05:41 UTC 版)
「大学通信教育設置基準」の記事における「第10条 校舎等の施設」の解説
大学設置基準第36条第1項に定める一般に大学に必要とされる施設のほか、特に添削等の指導や印刷教材の保管および発送を行う施設を教育に支障のないように設置すること。
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