税の優遇措置とは? わかりやすく解説

税の優遇措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)

公益法人制度改革」の記事における「税の優遇措置」の解説

公益社団法人及び公益財団法人対す法人税優遇措置収益事業には課税され公益目的事業非課税となるが、「収益事業等」(公益目的事業でない事業)の利益100%まで公益目的事業へのみなし寄附処理が可能。 所得税および住民税関わる控除措置個人法人税寄附金損金算入法人一般社団法人及び一般財団法人税法上、非営利型法人普通法人2つ別れる非営利型法人対す法人税収益事業課税非営利型法人となる要件法人税法施行令第3条。「非営利性が徹底され法人」と「共益活動目的とする法人」の2類型)。 普通法人である一般社団法人・一般財団法人対す法人税は全所得課税

※この「税の優遇措置」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「税の優遇措置」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。

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