福祉事務所の設置とは? わかりやすく解説

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福祉事務所の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/23 01:33 UTC 版)

福祉事務所」の記事における「福祉事務所の設置」の解説

都道府県及び市(特別区を含む)は、条例福祉事務所設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域都道府県にあっては、市及び福祉事務所設置する町村区域を除く)をいずれか福祉事務所所管としなければならない同法第14条2項)。また、町村は、条例福祉事務所設置することができる(同法第14条第3項)が、一部事務組合又は広域連合設けて福祉事務所設けることができる(同法第14条第4項)。 市町村一つだけ設置するものは、市町村福祉部福祉課として設置されることが多い。

※この「福祉事務所の設置」の解説は、「福祉事務所」の解説の一部です。
「福祉事務所の設置」を含む「福祉事務所」の記事については、「福祉事務所」の概要を参照ください。

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