福祉事務所の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/23 01:33 UTC 版)
都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。また、町村は、条例で福祉事務所を設置することができる(同法第14条第3項)が、一部事務組合又は広域連合を設けて、福祉事務所を設けることができる(同法第14条第4項)。 市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。
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