福祉事務所の組織
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/23 01:33 UTC 版)
社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる。 福祉事務所長 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。 指揮監督を行う所員 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。 現業を行う所員 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。 事務を行う所員 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。 なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
※この「福祉事務所の組織」の解説は、「福祉事務所」の解説の一部です。
「福祉事務所の組織」を含む「福祉事務所」の記事については、「福祉事務所」の概要を参照ください。
- 福祉事務所の組織のページへのリンク