福祉事務所の組織とは? わかりやすく解説

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福祉事務所の組織

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/23 01:33 UTC 版)

福祉事務所」の記事における「福祉事務所の組織」の解説

社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務遂行支障ない場合において、自ら現業事務指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる福祉事務所長 都道府県知事又は市町村長特別区の区長を含む)の指挿監督受けて所務掌理する。 指揮監督を行う所員 所の長の指揮監督受けて現業事務指導監督つかさどる現業を行う所員 所の長の指揮監督受けて援護育成又は更生措置要する者等の家庭訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し本人資産環境等を調査し保護その他の措置の必要の有無及びその種類判断し本人対し生活指導を行う等の事務つかさどる事務を行う所員 事務を行う所員は、所の長の指揮監督受けて、所の庶務つかさどる。 なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事なければならない

※この「福祉事務所の組織」の解説は、「福祉事務所」の解説の一部です。
「福祉事務所の組織」を含む「福祉事務所」の記事については、「福祉事務所」の概要を参照ください。

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