禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正」の解説
禁止命令関連を一括して公安委員会 の所管とし、公安委員会から警察署長等 への事務委嘱とした。よって実質的運営は警察署長等の隷下により行われることとなる。 警察署長等による禁止仮命令制度を廃止。被害者の申し出が有る場合において「3条行為」があり、かつ反復のおそれありと認める場合には、警察署長等による警告を経ずに、公安委員会が聴聞を経た上で「3条行為」の禁止命令を出すことができる。また、特に必要があると認める場合には、公安委員会は、被害者の申し出が無くとも職権で聴聞等を経て禁止命令を出す事ができる。 また、被害者の申し出が有る場合において「3条行為」があり、反復のおそれがあり、かつ緊急を要する場合には公安委員会は聴聞等を経ずに前掲の禁止命令を出す事ができる。さらに、身体の危険が及ぶおそれがある場合には、被害者の申し出が無くとも職権で聴聞等を経ずに禁止命令を出す事ができる。聴聞等を経ない禁止命令は後日必要的に聴聞等を行う。
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