短期の前払費用の特例とは? わかりやすく解説

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短期の前払費用の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 07:18 UTC 版)

前払費用」の記事における「短期の前払費用の特例」の解説

前払費用処理は、収益との「期間対応」を目的とした繰延経理であるが、支払時点から1年以内継続的役務提供が完了する取引であること、及び、支払った金額を「継続してその事業年度の損金算入する要件をともに満たす場合例外除き当期費用損金)に算入することができる。この税法上の措置を「短期の前払費用の特例」と呼ぶ。 この特例趣旨は、原則として支出した時に資産計上し役務の提供を受けた時に損金の額に算入することを前提としつつも、支払時点から1年以内役務完了する前払いについては、「重要性原則に基づき厳密な期間対応による繰延経理することなく支払時点当期費用とする企業会計上の処理を税務上も認めることである。そのため、「短期前払費用に関する間判定は、当該事業年度末から起算して判定するものではない点に留意する必要がある

※この「短期の前払費用の特例」の解説は、「前払費用」の解説の一部です。
「短期の前払費用の特例」を含む「前払費用」の記事については、「前払費用」の概要を参照ください。

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