短期の前払費用の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 07:18 UTC 版)
前払費用処理は、収益との「期間対応」を目的とした繰延経理であるが、支払時点から1年以内に継続的役務提供が完了する取引であること、及び、支払った金額を「継続して」その事業年度の損金に算入する要件をともに満たす場合、例外を除き当期の費用(損金)に算入することができる。この税法上の措置を「短期の前払費用の特例」と呼ぶ。 この特例の趣旨は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入することを前提としつつも、支払時点から1年以内に役務が完了する前払いについては、「重要性の原則」に基づき厳密な期間対応による繰延経理することなく、支払時点で当期の費用とする企業会計上の処理を税務上も認めることである。そのため、「短期の前払費用」に関する期間判定は、当該事業年度末から起算して判定するものではない点に留意する必要がある。
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