監査役の選任・解任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)
監査役は株主総会の普通決議によって選任される(329条1項、341条)。ただし、監査役がある場合には、取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数)、監査役会設置会社においては監査役会の同意を得る必要があり(343条1項、同条3項)、取締役に対し監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 また、前述の補欠監査役が予め選任されている場合は、監査役が欠けた時に補欠監査役が監査役に就任する。 監査役、又は監査役を辞任した者は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる(345条1項、4項)。 監査役が退任するのは、原則として前述の任期満了のときである。 期間満了のほかにも、監査役が辞任の意思表示をした場合(330条・民法第651条1項準用)や、委任契約の終了事由である監査役の死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判、会社の破産手続開始決定により退任することとなる(330条・民法第653条準用)。 さらに、任期途中であっても、監査役は株主総会の特別決議によって解任される(339条1項、309条2項7号)。
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