発明者証に関してとは? わかりやすく解説

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発明者証に関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「発明者証に関して」の解説

旧ソ連等では逐条20版(p176)「発明者証」という制度導入しており、この制度のもとでは発明実施が国に属するものの、発明者は国から報奨受け取法的書類である「発明者証」が与えられる注解68(p55)。。 出願人自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては発明者証の出願特許出願場合同一条件優先権生じる(パリ条約4条I(1))。またそのような国における発明者証の出願人特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権利益享受する(パリ条約4条I(2))。 なお、同盟国に「自己の選択により…」という条件ついているのは、一般的に発明者証は特許権よりも有用性少ないと信じられているので、特許付与せず発明者証のみを与える国には相互主義与えなかったからである注解68(p55)。

※この「発明者証に関して」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「発明者証に関して」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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