町内会等の位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:30 UTC 版)
本来、町内会等は民法上は、権利能力なき社団である。地方自治法上は「地縁による団体」(地縁団体)と位置付けられている。 一方で1959年に発生した伊勢湾台風を契機として成立した災害対策基本法では、地域コミュニティにおける住民同士による防災活動が重視され、地域住民らによる自主防災組織の設置に関する規定が設けられており、これは主に町内会等を母体として設置することを想定したものである。さらに、近年では地域コミュニティの重要性が認識されてきたこともあり、1991年4月の改正により設けられた地方自治法第260条の2で「地縁による団体」と規定され、地方公共団体の長の認可を受けて「認可地縁団体」として法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになった。さらに、旧中間法人法に基づき、中間法人としての法人格を取得する例もあった[要出典]。
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