町内会等の位置付けとは? わかりやすく解説

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町内会等の位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:30 UTC 版)

町内会」の記事における「町内会等の位置付け」の解説

本来、町内会等は民法上は、権利能力なき社団である。地方自治法上は「地縁による団体」(地縁団体)と位置付けられている。 一方で1959年発生した伊勢湾台風契機として成立した災害対策基本法では、地域コミュニティにおける住民同士による防災活動重視され地域住民らによる自主防災組織設置に関する規定設けられており、これは主に町内会等を母体として設置することを想定したのである。さらに、近年では地域コミュニティ重要性認識されてきたこともあり、1991年4月改正により設けられ地方自治法260条の2で「地縁による団体」と規定され地方公共団体の長認可受けて認可地縁団体」として法人格取得し団体名義で不動産登記等を行うことができるようになった。さらに、旧中間法人法に基づき中間法人としての法人格取得する例もあった[要出典]。

※この「町内会等の位置付け」の解説は、「町内会」の解説の一部です。
「町内会等の位置付け」を含む「町内会」の記事については、「町内会」の概要を参照ください。

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