産業廃棄物処理業の種類
いずれも都道府県知事の許可が必要であるが、保健所を設置する市にあっては市長の許可で良い。また産業廃棄物を排出する事業者自身が収集・運搬・処分をする場合には、許可を受けなくて良い。また、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の収集・運搬・処分を行う者も許可を受けなくて良い。
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いずれも都道府県知事の許可が必要であるが、保健所を設置する市にあっては市長の許可で良い。また産業廃棄物を排出する事業者自身が収集・運搬・処分をする場合には、許可を受けなくて良い。また、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の収集・運搬・処分を行う者も許可を受けなくて良い。
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