特許・著作権保護とは? わかりやすく解説

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特許・著作権保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)

環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「特許・著作権保護」の解説

薬剤特許、新薬剤保護など 政府側は提出され薬剤認可に関する申請書速やかに処理しなければならない特許薬剤認可では、政府による認可プロセスが遅れる等し実質的な特許期間が短くなった場合には政府特許期間を延長しなければならない。18.48条より 新薬剤の認可プロセスにおいて、政府側が申請者にその薬剤効能安全性関係するデータ提出するよう求めた場合には、その薬剤保護される保護されれば、(データ保持者の許可が無い限りは)第三者がそのデータに基づく類似薬剤を販売できない。18.50条より 新薬剤の保護期間最短5年バイオ医薬品保護期間最短8年認可され薬剤の安全と効能に関するデータ第三者使用する場合は、政府が、仮に特許侵害するような薬剤販売なされたという申し立てがあった場合対応策をとるための十分な時間機会特許保持者に与えなければならないその場合には対応策は(差止請求権行使など)迅速であり、法的対応策あるいは行政手続きといったものになる。18.51条より CPTPP(TPP11)において、特許・著作権保護に関する規定については、上記掲げた目すべてを含む13項目を凍結した

※この「特許・著作権保護」の解説は、「環太平洋パートナーシップ協定」の解説の一部です。
「特許・著作権保護」を含む「環太平洋パートナーシップ協定」の記事については、「環太平洋パートナーシップ協定」の概要を参照ください。

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