特定公益増進法人(特増法人)
公共法人、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものをいい(法人税法37条3項3号)、具体的には法人税法施行令第77条第1項及び所得税法第217条第1項に列挙されている。
特定公益増進法人に対する寄付金は、個人の場合は特定寄付金の一つとして一定限度額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は一般寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で、損金算入が認められる。
民法法人(財団法人、社団法人)が特定公益増進法人として認められるための要件は、法人税法第77条第1項第3号に規定されているが、その「主たる目的」については34の事業が掲げられている(平成10年3月31日現在)。
特定公益増進法人に対する寄付金は、個人の場合は特定寄付金の一つとして一定限度額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は一般寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で、損金算入が認められる。
民法法人(財団法人、社団法人)が特定公益増進法人として認められるための要件は、法人税法第77条第1項第3号に規定されているが、その「主たる目的」については34の事業が掲げられている(平成10年3月31日現在)。
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