無申告加算税とは? わかりやすく解説

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無申告加算税(むしんこくかさんぜい)

国税通則法66条に規定される加算税一種

所得税法人税などの国税について、期限内に納税申告が行われなかった場合に本来の税金課される

国税では、申告納税制度採用されており、納税者期限内に自ら申告しなければならない正当な理由がないにもかかわらず期限内に申告書提出がなかった場合税務署税務調査により所得金額決定することができる。この場合通常の税率による税額加え、さらにその15%が無申告加算税として課される

他に、未納税額対し年14.6%の割で延滞税計算される売上計上隠しなどの場合には、税額40%が重加算税として課されることもある。

今年年の瀬迎えようとしているが、所得税では、1月1日から12月31日までの1年間所得について、来年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければならない通常のサラリーマンでは、年末調整によって所得税額が確定し納税完了するため確定申告の必要はない。

一方ネットオークションやアフリエィト広告など副収入があり、それによる所得合計額が20万円超える場合などでは確定申告必要なので注意必要だちなみに自分収入確定申告が必要かどうかについては、管轄地税務署電話相談するのが最も確実だ

(2005.11.21掲載





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