点字図書館の法律根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 14:53 UTC 版)
身体障害者福祉法34条視聴覚障害者情報提供施設が法根拠になっている。34条規定は点字図書館の使命とほぼ一致する。かつては33条に記載されていた。点字図書館は著作権法37条2項によって、公表された著作物を録音をすることができる。37条1項は点字図書館も含めて公表された著作物を点字により複製することができる。これも点字図書館の重要なサービスの1つである。
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