消費者契約法・特定商取引法・景品表示法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 06:28 UTC 版)
「差止請求権」の記事における「消費者契約法・特定商取引法・景品表示法」の解説
適格消費者団体は、不特定多数の消費者に被害が及ぶ一定の消費者契約法違反、特定商取引法違反、景品表示法違反を事業者が現に行い又は行うおそれがあるときは、その行為の停止又は予防等を請求することができる(消費者契約法12条、特定商取引に関する法律第5章の3、不当景品類及び不当表示防止法30条)。 詳細は消費者団体訴訟制度を参照。
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