海難の定義とは? わかりやすく解説

海難の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)

海難審判」の記事における「海難の定義」の解説

海難審判対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。 海難審判法第2条この法律において「海難」とは、次に掲げものをいう船舶の運用関連した船舶又は船舶以外施設損傷 船舶構造設備又は運用関連した人の死傷 船舶の安全又は運航阻害

※この「海難の定義」の解説は、「海難審判」の解説の一部です。
「海難の定義」を含む「海難審判」の記事については、「海難審判」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「海難の定義」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「海難の定義」の関連用語

海難の定義のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



海難の定義のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの海難審判 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS