海難の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)
海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。 海難審判法第2条この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 船舶の安全又は運航の阻害
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