海上衝突予防法上の船舶とは? わかりやすく解説

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海上衝突予防法上の船舶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 10:32 UTC 版)

海上衝突予防法」の記事における「海上衝突予防法上の船舶」の解説

海上衝突予防法上の船舶の範囲については、同法3条1項の「水上輸送の用に供する船舟類」との規定から、ディンギー水上オートバイなどを含みウィンドサーフィン含まれないとする見解通説であり、同法管轄する海上保安庁もこの解釈採用している。しかしながら海上における衝突予防のための国際規則においては、船舟類のうち水上輸送の用に供するものに限定する旨の積極的な規定はなく、海上における衝突予防するとの目的観点からは、ディンギー含めウィンドサーフィンを除く積極的な目的がないことから、ウィンドサーフィンを含むとする見解も有力である。なお、海難審判所では船舶範囲焦点とする判例存しないとしている(2009年11月現在)。

※この「海上衝突予防法上の船舶」の解説は、「海上衝突予防法」の解説の一部です。
「海上衝突予防法上の船舶」を含む「海上衝突予防法」の記事については、「海上衝突予防法」の概要を参照ください。

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