法度・罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/08 06:55 UTC 版)
競技中に、出来役三役(赤短・青丹・四光)成立があと1枚になったとき。 それに関連する直接の札または同じ月を手札から捨てて、そのために出来役が出来た場合。 場の札を取って出来役を防止できるものが故意に取らなかった事で出来役が出来た場合。 どちらも出来役成立原因になった人が「法度」と責任を取らされ二人分の役代を払う。ただし、手札が最後の1枚で選択の余地がない場合は責任は問われず、またビキだけが2枚持っているが、どっちを捨てても親・中が役を作る場合は少ない方を出せば責任を問われない。 他に競技中に、三本飛込を防げるのに防げなかったものは「罰則」として役料の倍(20点)を払う。
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