法学における模倣とは? わかりやすく解説

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法学における模倣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 08:29 UTC 版)

模倣」の記事における「法学における模倣」の解説

日本の著作権法には模倣の語は登場しない不正競争防止法において、他人商品形態模倣した商品譲渡等は不正競争行為として規制されている(ただし日本国内において最初に販売された日から起算して三年経過した商品除外)(第2条1項3号19号1項5号)。 判例上、この法律でいう「模倣」とは、「他人商品形態知り、これと同一評価される商品をつくり出すことを認識していること」(主観的な模倣意図があること)と、「商品同士観察した場合に、形態同一実質的に同一といえるほどに酷似していること」(客観的な同一性)が必要であるとされている。ただし、これ以降裁判例上は、客観的な同一性認められ事件において、主観的な模倣意図がないことを理由模倣否定した事例存在しないことが指摘されている。

※この「法学における模倣」の解説は、「模倣」の解説の一部です。
「法学における模倣」を含む「模倣」の記事については、「模倣」の概要を参照ください。

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