法学における模倣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 08:29 UTC 版)
日本の著作権法には模倣の語は登場しない。不正競争防止法において、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は不正競争行為として規制されている(ただし日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品は除外)(第2条1項3号、19号1項5号)。 判例上、この法律でいう「模倣」とは、「他人の商品形態を知り、これと同一と評価される商品をつくり出すことを認識していること」(主観的な模倣の意図があること)と、「商品同士を観察した場合に、形態が同一か実質的に同一といえるほどに酷似していること」(客観的な同一性)が必要であるとされている。ただし、これ以降の裁判例上は、客観的な同一性が認められた事件において、主観的な模倣の意図がないことを理由に模倣を否定した事例は存在しないことが指摘されている。
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