法と侮蔑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:30 UTC 版)
日本の刑法では、侮辱罪、名誉毀損罪などで規定されている。言語による侮辱表現は悪口とも呼ばれ、古くは武家法や御成敗式目第12条などで犯罪とされた。 ロシア、ソ連では罵倒語(マット)への検閲は厳しく、小説や学術研究も禁止されて、使用した場合は名誉毀損罪に問われた。ロシア刑法では「屈辱的な発言」が使用した場合を禁止し、インターネットでも禁止されている。 ロシアでは、信者の感情を侮辱する(ロシア連邦刑法の148)、裁判官を侮辱する(ロシア連邦の刑法の297)、当局の代表者(ロシア連邦の刑法の319)および公務を遂行する軍人(ロシア連邦刑法336)、残りは2012年12月8日からの行政犯罪(ロシア連邦行政犯罪法第5.61条)(45項を参照) 2011年12月7日の連邦法第1条のN420-FZ「ロシア連邦の刑法およびロシア連邦の特定の立法法の改正について」)。
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