法47条の3の規定との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/09 03:21 UTC 版)
「私的使用」の記事における「法47条の3の規定との関係」の解説
法第47条の3において第113条2項が適用されない場合に「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。」と定められている。これは、プログラムを実行するためにハードディスクなどの記録媒体からコンピュータのメモリ上にデータやプログラムを複製することを意味し(つまり「ロード処理」)、ユーザ間の配布のための複製を認めているわけではない。
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