正徳年間の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 05:05 UTC 版)
1713年(正徳3年)、亀田藩は売船について、下り船への課税を通告してきた。これに対し、久保田藩は同藩内での運河の計画を回答したため、亀田藩は課税を実施できなかった。亀田藩は財政難が進み、1718年(享保3年)には、借金返済のために蔵米の57%程を投入しなければならなくなっていた。このため、課税は延宝年間の場合とは比較にならないほどの必要性があったが、久保田藩が対抗措置として持ち出した運河がもし実現すれば、古来から続く上り船への課税すら出来なくなるため、断念せざるを得なかったと思われる。
※この「正徳年間の状況」の解説は、「雄物川一件」の解説の一部です。
「正徳年間の状況」を含む「雄物川一件」の記事については、「雄物川一件」の概要を参照ください。
- 正徳年間の状況のページへのリンク