検察官役の指定弁護士とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 検察官役の指定弁護士の意味・解説 

検察官役の指定弁護士

読み方:けんさつかんやくのしていべんごし
別名:検察官役指定弁護士検察官役となる指定弁護士

検察審査会により起訴議決された事件に関する弁護士として裁判所指定した者。弁護士であるが、公訴提起する検察官として役割を受け持つ。

検察審査会により起訴議決される事件は、もともとは、検察不起訴とした事件であるため、再度起訴において再び検察官起訴させる場合公正さ疑念余地がある。そのため、起訴議決行い起訴強制起訴などを行う際には、弁護士検察官役で起訴等を行う。

検察官役の指定弁護士のあり方は、検察審査会法第四十一条規定されている。該当条項には「指定弁護士は、起訴議決係る事件について次条規定により公訴提起し、及びその公訴維持をするため、検察官職務を行う」とある。

関連サイト
検察審査会法



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「検察官役の指定弁護士」の関連用語

検察官役の指定弁護士のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



検察官役の指定弁護士のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS