松本走りの特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 13:52 UTC 版)
対向の直進車が交差点に接近しているにもかかわらず右折を行う(法37条違反)。 対向車が左折するスキを見計らって右折を行う。 信号が青になる直前の全赤時に信号を無視して発進し、右折を行う(いわゆるフライング右折)(法7条違反)。 信号が赤に切り替わっても、信号を無視して、前車について右折を行う(法7条違反)。 脇道から右折する際、合流しようとする道路における左側車線の走行車の流れをせきとめるかたちで右折待ちをする(法25条の2違反)。 ウインカーを出さず、後続車を確認しないまま右左折や車線変更または駐停車をする(法施行令第21条違反)。 優先道路へ出る際に一時停止をしない(法43条違反)。
※この「松本走りの特徴」の解説は、「松本走り」の解説の一部です。
「松本走りの特徴」を含む「松本走り」の記事については、「松本走り」の概要を参照ください。
- 松本走りの特徴のページへのリンク