旧都市計画法期とは? わかりやすく解説

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旧都市計画法期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/21 10:02 UTC 版)

都市計画審議会」の記事における「旧都市計画法期」の解説

1919年定められ旧都計画法は、内務省内に内務大臣委員長とする都市計画中央委員会を、各府県庁内地方長官委員長とする都市計画地方委員会設置した。特に地方委員会内務大臣都市計画決定するにあたって調査審議を行う機関として位置づけた。都市計画を行う都市計画区域決定第2条)はもちろん、都市計画都市計画事業決定毎年度執行事業第3条)については、都市計画委員会の議を経ることが規定された。戦後内務省解体により、都市計画主務大臣建設大臣になり、委員会建設省所管となった1949年には施行令及び委員会官制改正により都市計画審議会改称された。

※この「旧都市計画法期」の解説は、「都市計画審議会」の解説の一部です。
「旧都市計画法期」を含む「都市計画審議会」の記事については、「都市計画審議会」の概要を参照ください。

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