旧都市計画法期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/21 10:02 UTC 版)
1919年に定められた旧都市計画法は、内務省内に内務大臣を委員長とする都市計画中央委員会を、各府県庁内に地方長官を委員長とする都市計画地方委員会を設置した。特に地方委員会は内務大臣が都市計画を決定するにあたって調査審議を行う機関として位置づけた。都市計画を行う都市計画区域の決定(第2条)はもちろん、都市計画と都市計画事業の決定、毎年度執行事業(第3条)については、都市計画委員会の議を経ることが規定された。戦後の内務省解体により、都市計画の主務大臣が建設大臣になり、委員会は建設省の所管となった。1949年には施行令及び委員会官制の改正により都市計画審議会と改称された。
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