日韓請求権協定に基づく日本政府の対応とは? わかりやすく解説

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日韓請求権協定に基づく日本政府の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:18 UTC 版)

徴用工訴訟問題」の記事における「日韓請求権協定に基づく日本政府の対応」の解説

韓国政府司法の判断には介入できないとの立場で、日韓請求権協定解決済みとする日本政府との間で協議が全く進展しないため、2019年1月9日日本政府日韓請求権協定に基づく2国間協議韓国政府要請した。しかし韓国政府は、司法徴用工個人賠償請求権日韓請求権協定効力範囲含まれないとしているとして全く応じないため、5月20日日本政府日韓請求権協定に基づき日韓第三国委員加え形式による仲裁委員会開催要請。これにも応じないため、6月19日第三国委員人選委ねる形式仲裁委員会開催要請1か月後の7月18日第三国選定する期限来て韓国政府応じなかった。現在、日本政府韓国対し国際法遵守するよう強く要請している。

※この「日韓請求権協定に基づく日本政府の対応」の解説は、「徴用工訴訟問題」の解説の一部です。
「日韓請求権協定に基づく日本政府の対応」を含む「徴用工訴訟問題」の記事については、「徴用工訴訟問題」の概要を参照ください。

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