日韓請求権協定に基づく日本政府の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:18 UTC 版)
「徴用工訴訟問題」の記事における「日韓請求権協定に基づく日本政府の対応」の解説
韓国政府は司法の判断には介入できないとの立場で、日韓請求権協定で解決済みとする日本政府との間で協議が全く進展しないため、2019年1月9日日本政府は日韓請求権協定に基づく2国間協議を韓国政府に要請した。しかし韓国政府は、司法が徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないとしているとして全く応じないため、5月20日日本政府は日韓請求権協定に基づき日韓と第三国の委員を加える形式による仲裁委員会開催を要請。これにも応じないため、6月19日第三国に委員の人選を委ねる形式の仲裁委員会開催を要請。1か月後の7月18日に第三国を選定する期限が来ても韓国政府は応じなかった。現在、日本政府は韓国に対し国際法を遵守するよう強く要請している。
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