日本における異説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 13:54 UTC 版)
小嶋は、この条文の constitution とは、「国家や政府の組織規範の中で、立憲主義を内容とするもの」であり、それはイギリスを一例に含み成文か不文かを問わないものである、と述べた。そして、この条文は、模範としてイギリスを意識しての提言(構成員の権利の保障と、権力の分立の提言)であり、成文憲法に関する条文ではない、とした。一方、日本の定説とされているものは、宮沢の1956年の著述を発端とした「誤解と混用」である、とした。
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