教育長への事務の委任とは? わかりやすく解説

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教育長への事務の委任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:34 UTC 版)

教育委員会」の記事における「教育長への事務の委任」の解説

教育委員会は、教育委員会規則定めところにより、その権限属す事務一部教育長委任し、又は教育長をして臨時代理させることができる(地行251項)。ただし、次に掲げ事務は、教育長委任することができない(同条2項)。 教育に関する事務管理及び執行基本的な方針に関すること。 教育委員会規則その他教育委員会定め規程制定又は改廃に関すること。 教育委員会所管属す学校その他の教育機関設置及び廃止に関すること。 教育委員会及び教育委員会所管属す学校その他の教育機関職員任免その他の人事に関すること。 教育に関する事務管理及び執行状況点検及び評価等に関すること。 教育に関する予算案作成議会提出する議案作成先立つ意見申出に関すること。

※この「教育長への事務の委任」の解説は、「教育委員会」の解説の一部です。
「教育長への事務の委任」を含む「教育委員会」の記事については、「教育委員会」の概要を参照ください。

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