教育長への事務の委任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:34 UTC 版)
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる(地行法25条1項)。ただし、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない(同条2項)。 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。 教育に関する予算案作成や議会に提出する議案の作成に先立つ意見の申出に関すること。
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