採石技術指導基準書
通商産業省鉱山石炭局により、採石業に携わる人々が、その事業を実施するのに伴って発生する恐れがある災害を自らの手で防止しようする場合に指針とするとともに、都道府県知事が採石法の規定に基づいて採取計画の認否の処分を行う場合に、その技術的な項目についての審査、あるいは指導の基準とすることを目的として昭和47年に制定されたもの。採石技術指導基準書と同じ種類の言葉
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