授与に関する注意事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 00:42 UTC 版)
栄養教諭二種免許状の授与申請には、栄養士免許を有していることが前提である。 栄養教諭一種免許状の授与申請には、次のどちらかの条件を満たしていることが前提である。ア)管理栄養士免許を有している イ)管理栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を有している(管理栄養士国家試験を未受験、あるいは、受験したが不合格となり、栄養士資格の取得のみで卒業した場合) 栄養教諭専修免許状の取得には、管理栄養士免許を有していることが前提である。 そのため、栄養士・管理栄養士の免許を取得できない教育学部の単位だけでは、栄養教諭普通免許状(一種、二種)は取得できない。一方、4年制大学の栄養士養成施設を卒業し、栄養士資格を有しているだけでもやはり、大学卒業時に栄養教諭一種免許状を取得することはできない。 管理栄養士国家試験は、既に栄養士免許を持っている者(取得見込み含む)でなければ受験できない。 栄養士免許は通学の昼間部でしか取得できず、夜間部や通信制課程で取得することはできない。 そのため、管理栄養士免許あるいは栄養士免許の取得も義務付けられている栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)も通学の昼間部でしか取得できず、夜間部や通信制での取得はできない。 栄養教諭専修免許状の取得が可能な国立大学大学院の課程は全国に5校(上越教育大学、筑波大学、岐阜大学、奈良女子大学、鳥取大学)あるが、管理栄養士養成課程を有するのは奈良女子大学のみである。所定の単位を全て修得しても、管理栄養士資格を有していなければ、栄養教諭専修免許状を取得することはできない。
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