拒絶査定不服審判とは? わかりやすく解説

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拒絶査定不服審判

「拒絶査定不服審判」とは、拒絶査定不服がある者が請求できる審判のことをいう。請求期間は、拒絶査定謄本送達の日から30日以内在外者90以内)であり、「拒絶査定不服審判」の実体的な審理は、請求人の主張基づいて行われるまた、審査官特許権存続期間延長登録出願特許法67条の3第1項各号一つ)を拒絶すべき旨の査定送達された者もしたこの審判請求することができる。


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