承役地所有者の権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)
地役義務承役地の土地権利者は地役義務(忍容義務あるいは不作為義務)を負う。 承役地所有者の工作物設置義務・修繕義務設定行為又は設定後の契約により、承役地所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の設置義務又は修繕義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する(286条)。 承役地所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、工作物の設置義務や修繕義務を免れることができる(287条) 承役地所有者の工作物の使用承役地所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる(288条1項)。この場合、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない(288条2項)。
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