感染症法に基づく分類とは? わかりやすく解説

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感染症法に基づく分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/11 01:36 UTC 版)

病原体」の記事における「感染症法に基づく分類」の解説

日本の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一章総則(定義)第六条では、感染症病原体及び毒素を、一種病原体等から四種病原体等までの特定病原体等と、特定病原体等に該当しない病原体等に分類している。 一種病原体病原性有し国民生命及び健康に極めて重大な影響与えおそれがある病原体等(第19項) 二種病原体病原性有し国民生命及び健康に重大な影響与えおそれがある病原体等(第20項) 三種病原体病原性有し国民生命及び健康に影響与えおそれがある病原体等(第21項) 四種病原体病原性有し国民健康に影響与えおそれがある病原体等(第22項) 特定病原体等に該当しない病原体病原性有し国民健康に影響与えおそれがあるとはいえない病原体

※この「感染症法に基づく分類」の解説は、「病原体」の解説の一部です。
「感染症法に基づく分類」を含む「病原体」の記事については、「病原体」の概要を参照ください。

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