惣掟の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:08 UTC 版)
今堀郷地下掟(抄)定今堀地下掟之事 合 延徳元年十一月四日一 神仏田納事。大家小家不寄、安室ニテ可納事。一 塩増雑事ハ神主可有用意代ハ惣ヨリ可出候。一 薪すミハ惣ノヲタクヘシ。一 ヘツイニ参タル米、惣ヘ取候て、惣ヨリ五升、神主方ヘ可出候。一 惣ヨリ屋敷請候て村人ニテ無物不可置事。一 屋敷二分不可取事。一 他所之人を地下ニ請人候ハて不可置之事。一 惣ノ地ト私ノ地トサイメ相論ハ金ニテスマスヘシ。一 惣森ニテ青木ハ葉かきたる物ハ村人ハ村を可落。村人ニテ無物ハ地下ヲハラウヘシ。一 結鎮懸米ハ十月八日可取。一 九月九日米ハ八月八日可取。一 犬かうへからす事。(後略) 注:今堀郷は現代の滋賀県東近江市今堀町付近。犬の飼育が禁じられていたことなどが判る。
※この「惣掟の例」の解説は、「惣掟」の解説の一部です。
「惣掟の例」を含む「惣掟」の記事については、「惣掟」の概要を参照ください。
- 惣掟の例のページへのリンク