弁護士解任とは? わかりやすく解説

弁護士解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 06:49 UTC 版)

遠藤誠一」の記事における「弁護士解任」の解説

一方で遠藤麻原初公判での態度見定めようとしていた。すなわち「麻原起訴内容否認すれば見損ない踏ん切りがつく。逆に、罪を認めるのならその実直な姿勢評価することができる」と考えていたが、実際麻原はそのどちらでもなく、初公判で「お話するつもりはない」と曖昧な態度取り遠藤はこれに動揺した遠藤当初起訴事実一切争わず全て認め情状酌量求める」つもりであったが、それは当時弁護人・N弁護士方針流されたまでだった。これを機として、自分唯々諾々全ての起訴内容認めることも結局嘘をつくことと同じではないか思い直し、N弁護士方針不一致生じたことで、1996年6月にN弁護士解任した。

※この「弁護士解任」の解説は、「遠藤誠一」の解説の一部です。
「弁護士解任」を含む「遠藤誠一」の記事については、「遠藤誠一」の概要を参照ください。

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