廃棄物の種類(はいきぶつのしゅるい)
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。と定義されている。また「廃棄物」は産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、それぞれに特別管理廃棄物が指定されている。
産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物に限られ、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラステイックその他政令で定められたものと定められ、汚泥、動物の糞尿、建設廃材、鉱さい、煤塵の5品目で約9割を占めている。政令で定められた主なものに、建設廃材(木屑、コンクリート廃材など)がある。
一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと定義され、可燃物(紙、生ごみ、繊維、プラスチックなど)、不燃物(金属、ガラスなど)、粗大ごみなどがある。
特別管理産業廃棄物には感染性産業廃棄物と廃石綿などがあり、特別管理一般廃棄物にはPCBを使用した部品、集塵装置で捕集した煤塵、感染性廃棄物などがある。
Weblioに収録されているすべての辞書から廃棄物の種類を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 廃棄物の種類のページへのリンク