平和のための結集決議とは? わかりやすく解説

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【平和のための結集決議】(へいわのためのけっしゅうけつぎ)

国連にて、国際紛争の平和的解決を図るための組織である安全保障理事会運営が、(常任理事国紛争当事国との利害関係などからなされる拒否権発動によって正常に機能しなくなるような事態起きた場合加盟国要請があってから24時間以内に特別緊急総会招集し議決をおこなうことができる制度
緊急総会において、出席者加盟国代表者)の3分の2賛成があれば、安全保障理事会決議同様の効力を持つ「平和と安全のため措置」を勧告できる。

この決議1950年朝鮮戦争ソ連拒否権発動により正式な国連軍組織できなかった)を機に採用され制度で、1950年11月総会国連決議377として採択された。





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