寡婦控除・ひとり親控除とは? わかりやすく解説

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寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:51 UTC 版)

寡婦」の記事における「寡婦寡夫控除ひとり親控除」の解説

所得税法第2条において、寡婦はア又はイに掲げる者でひとり親該当しないものをいう原則2020年4月以後)。 ア 夫と離婚した婚姻をしていない者で、扶養親族有し本人合計所得金額500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) イ 夫と死別した婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、本人合計所得金額500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) 同様にひとり親次に掲げる者をいう。 現に婚姻をしていない者又は配偶者生死不明などの者で、合計所得金額48万円以下の生計一にする子(他の者の同一生計配偶者扶養親族となっていない者に限る)を有し、かつ本人合計所得金額500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) 所得税法第80条で、その年12月31日現況寡婦である者については、寡婦控除として、27万円住民税26万円)の所得控除認められる同法第81条で、その年12月31日現況ひとり親である者については、ひとり親控除として、35万円住民税30万円)の所得控除認められる原則2020年4月以後)。 なお、従前寡夫控除27万円住民税26万円)と特別(旧;特定)の寡婦控除35万円住民税30万円)は、ひとり親控除創設に伴い2020年3月末で原則的に廃止された。

※この「寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除」の解説は、「寡婦」の解説の一部です。
「寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除」を含む「寡婦」の記事については、「寡婦」の概要を参照ください。

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