寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:51 UTC 版)
「寡婦」の記事における「寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除」の解説
所得税法第2条において、寡婦はア又はイに掲げる者でひとり親に該当しないものをいう(原則2020年4月以後)。 ア 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、扶養親族を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) イ 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、本人の合計所得金額が500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) 同様に、ひとり親は次に掲げる者をいう。 現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族となっていない者に限る)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) 所得税法第80条で、その年12月31日の現況で寡婦である者については、寡婦控除として、27万円(住民税;26万円)の所得控除が認められる。 同法第81条で、その年12月31日の現況でひとり親である者については、ひとり親控除として、35万円(住民税;30万円)の所得控除が認められる(原則2020年4月以後)。 なお、従前の寡夫控除(27万円、住民税;26万円)と特別(旧;特定)の寡婦控除(35万円、住民税;30万円)は、ひとり親控除の創設に伴い、2020年3月末で原則的に廃止された。
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