家族の独立自尊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
第八条 男尊女卑は野蛮の陋習(ろうしゆう)なり。文明の男女は同等同位、互に相(あい)敬愛(けいあい)して各(おのおの)その独立自尊を全(まつた)からしむ可(べ)し。 第九条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。 第十条 一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他(ほか)に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷(きずつ)けざるは一家幸福の基(もとい)なり。 第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在(あり)ては、父母これが教養の責(せめ)に任ぜざる可(べか)らず。子女たるものは、父母の訓誨に従(したがつ)て孜々(しし)勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可(べ)きものなり。 第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自(みず)から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
※この「家族の独立自尊」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「家族の独立自尊」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。
- 家族の独立自尊のページへのリンク