実行行為の開始時期(着手の有無)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)
「行為」の記事における「実行行為の開始時期(着手の有無)」の解説
危険性が「現実的」か否かによって、実行行為の有無(着手の有無)が決せられる。 例えば、店で包丁を購入しただけでは危険は現実的とはいえず、実行行為(実行の着手)はみとめられないため殺人罪とはなりえず、予備行為として殺人予備罪が成立しうるにとどまる。 殺人罪では、一般に「包丁を持って襲いかかったとき」「ピストルの引き金を引いたとき」に実行の着手があるとされる。 窃盗罪では、原則として「物色行為」があるときに実行の着手があるとされる。
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