学校給食の経費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 04:57 UTC 版)
学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする(学校給食法第11条第1項)。 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする(学校給食法第11条第2項)。
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